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○交通事故証明書
自賠責は人に与えた損害を賠償する保険ですから、人身損害という証明がなければ保険は下りません。それを公的に証明する書類といえば交通事故証明書です。
ですから、たとえ、軽くてもけがをしていたら、必ず警察へ通報するようにしなくては自賠責は請求できません。
事故時には痛みなどはなくても2,3日後になんらかの症状が出るような場合は早めに病院へ行くようにしてください。診察の結果、異常が認められたら警察に人身事故の届出をしてください。