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○死亡した場合の保険金
被害者が死亡した場合、最高3000万円を限度に、①葬儀費②慰謝料③逸失利益の3つの項目の合計が支払われます。または④死亡に至るまでの損害(治療関係実費、休業損害、慰謝料など)も最高120万円まで支払われます。
①葬儀費
葬儀費として定額60万円が支払われます。60万円を超える場合、「社会通念上必要かつ妥当」な範囲で認定され、最高100万円まで支払われます。定額を超える場合、領収証など書類が必要になります。
②慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで、死亡した本人分と遺族分とに分けて計算されます。
本人慰謝料は350万円です。遺族が受け取ります。 遺族慰謝料は請求権者が1人の場合500万円、2人の場合600万円、3人以上の場合700万円です。請求権者は被害者の父母、配偶者、子になります。また被害者が家族を扶養していた場合、200万円が加算されます。
③逸失利益
逸失利益とは被害者が生きていれば得られたであろう見込み収入のことです。計算式は
逸失利益=(収入額-本人の生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
となります。
・収入額
被害者本人の将来の収入です。基準は年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、学歴別給与額の3つあり、被害者の職業、年齢に応じて異なってきます。
・本人の生活費
死亡により被害者本人の将来の生活費がいらなくなるため収入から本人の生活費を差し引きます。 生活費の証明ができれば実額を控除しますが、ほとんどの場合、証明するのは難しいため、被扶養者がいる場合は収入の35%を控除し、 被扶養者がいない場合は収入の50%を控除します。
・就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは将来の収入を一時金で受け取るため途中で発生する年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。