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○仮渡金請求

自賠責では賠償金の前に当座のまとまったお金を受け取ることができる仮渡金請求があります。
被害者のみが可能で医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい、請求書とともに提出します。1週間程度で迅速にお金をもらえることから被害者の強い味方になっています。 仮渡金は被害の程度によってもらえる金額が違ってきます。

死亡の場合…290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合…40万円
大腿骨・下腿骨の骨折…40万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要する場合…20万円
治療11日以上を要する場合…5万円

請求は1回のみです。また、これらのお金はあくまで「仮に渡すお金」ですので最終的に決定した請求額を上回っていた場合、差額を返さなければなりません。