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○けがをした場合の保険金

被害者がけがをした場合、①治療関係費②休業損害③慰謝料などが支払われます。支払い限度額は最高120万円までです。

①治療関係費

「診療費」…診察料、入院料、手術料、、歯科治療費、投薬料、看護料、護送費など
「付添費」…医師の指示で親族が付き添いした場合、1日あたり4000円

②休業損害

休業損害とはけがのため仕事を休んでしまい、減ってしまった収入のことです。あくまでも現実に減収した部分だけが認められます。

③慰謝料

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことで、一日当たり、4100円です。慰謝料支払い対象の日数については「治療期間」の日数と「実治療日数」を2倍した日数を比べてどちらか少ない日数になります。