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○内払金請求

損害額が10万円を超えた時点で休業損害や治療費、入院雑費などをその都度請求できる内払金請求があります。被害者、加害者どちらからでも何度でも請求できます。ただ、ひんぱんに請求すると診断書やレセプトなど文書料がかかります。
仮渡金を受け取っている場合には、損害額が仮渡金プラス10万円を超えないと支払われません。また、被害者救済のため、迅速に概算払いを行う仮渡金請求とは違い、事故の状況や「無責」「重過失減額」の要素をチェックするため、 請求から支払いまでに約1カ月かかります。