○保険の適用者について
自賠責では「自賠責保険は被保険者以外の他人に対して支払う保険である」と規定しており、第3者に保険が適用されます。任意保険でも同様に家族には保険は適用されません。つまり、自動車保険の対人保険は原則的には「他人」に対して支払う保険であるということです。
任意保険の対人賠償保険については、他のクルマに乗っている者、歩行者、同乗者などが保険の適用対象で家族はいくら保険をかけていても「他人」にはなりませんので保険は適用されません。
ただ、自賠責保険については、昭和47年の最高裁判決以降、妻と夫は「他人」であることが認められて、それ以降は同乗の家族にも支払われるようになりました。
自賠責と任意保険では保険の適用者、つまり、他人の定義に違いがありますので注意が必要です。特に自賠責については同乗者の判断について、さまざまな議論があるため、とりあえず請求可能かどうか、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。