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休業損害とは交通事故がおこったことにより、仕事を休んでしまうなどして減ってしまった収入のことです。計算はあくまでも現実に減収した部分だけが認められます。つまり、休業したとしても給与が減額されない規定になっている場合などは休業損害は発生しないと解釈されます。