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○分損事故の損害請求について
分損とは修理が可能で修理費用がクルマの時価を超えない場合をいいます。
分損事故では修理代のほか、レッカー費用、交通費、代車料、格落ちなどを損害として請求できます。
修理代は事故以前からあるキズを修理する「便乗修理」やキズ部分を必要以上に修理する「過剰修理」などはもちろん請求できません。修理については基本的に修理会社や保険会社などに任せるしかありませんが、「不必要な修理を求めているのではない」というしっかりとした意思は伝えるようにしましょう。